特別管理産業廃棄物の運搬・処分について

2018年01月02日 |

【特別管理産業廃棄物の運搬を収集運搬業者に委託した場合】

排出事業者が、特別管理産業廃棄物または産業廃棄物処理施設で処理した産業廃棄物の残さの運搬を収集運搬業者に委託した場合は、運搬を委託した年月日、委託先の収集運搬業者の名称や許可番号、それぞれの運搬先ごとに運搬を委託した産業廃棄物の量の3点を帳簿に記載します。

【排出事業者が自ら産業廃棄物を処分した場合】

排出事業者が発生させた、(特別管理)産業廃棄物を排出事業者自らが処分した場合は処分した年月日、処分した量、処分後の廃棄物を他所に運び出した時はその量の3点を帳簿に記載します。

【特別管理産業廃棄物の処分を委託した場合】

特別管理産業廃棄物または産業廃棄物処理施設で処理した産業廃棄物の残さの処分を産業廃棄物処分業者に委託した場合は、処分を委託した年月日、委託先の業者の名称や許可番号、焼却や埋め立て等のそれぞれの処理業者ごとに委託した処理の内容、処理業者に実際に委託した量の4点を帳簿に記載します。


ページトップへ
プラスワンコミュニケーションズ
産業廃棄物マニフェスト販売
  • 株式会社プラスワンコミュニケーションズ
  • ご注文 ご注文 0120-381-562
    お問合わせ お問合わせ 0120-381-567
  • FAX:078-805-3710

Copyright © 株式会社プラスワンコミュニケーションズ All Rights Reserved.