マニフェストとは
産業廃棄物の処理委託の際に必要な伝票。
産業廃棄物の処理を委託する際に委託者が発行する伝票のことを言います。
日本のマニフェスト制度はアメリカの有害廃棄物管理制度を参考にして導入され、以後マニフェストのことを「産業廃棄物管理伝票」と言われるようになりました。
マニフェスト制度
マニフェスト制度は1990年に環境省の指導により始まりました。
産業廃棄物の収集・運搬・中間処理・最終処分などを処理業者に委託する場合、排出業者は処理業者へ
マニフェストを交付し、適切に処理が行われたことを確認するための制度です。
1998年12月より全ての産業廃棄物に対してマニフェストの使用が義務付けられました。
マニフェスト制度の目的は、大きく下記の2点あります。
・産業廃棄物が適切に処理されたかどうかを確認すること
・産業廃棄物の処理の流れを記録に残すこと
マニフェストはなぜ必要?
マニフェストは排出業者が交付する産業廃棄物管理伝票のことです。
排出業者は委託した処分業者の廃棄物処理工程表をしっかりと把握し、
「不法投棄撲滅」に向け適切に処理する必要があるからです。
マニフェストの書き方
-
事業系マニフェスト使用方法
-
排出業者が行うこと。まず、引き渡しの際には…
A票に必要事項を記入
引き渡した控え「A票」を受取確実に保管 -
そして処分終了後には…
運搬業者から「B2票」、処分業者から「D票」「E票」が戻ってきたらそのつど保存しておいた「A票」の照合欄に日付を記入します
「B2票」「D票」「E票」を5年間保存します。A票も5年間保存することをお勧めします。
7枚複写のマニフェスト
-
A票:
排出事業者の控え
-
B1票:
●収集運搬業者が一社の場合
収集運搬業者の控え
●収集運搬業者が二社の場合
排出事業者が、委託した収集運搬業者(1)より収集運搬業者(2)へ廃棄物が運搬されたことを確認する為のもの
-
B2票:
収集運搬業者が一社の場合
排出事業者が、委託した収集運搬業者より中間処理・最終処分業者へ運搬されたことを確認する為のもの
収集運搬業者が二社の場合
排出事業者が、委託した収集運搬業者(2)より中間処理・最終処分業者へ廃棄物が運搬されたことを確認する為のもの
-
C1票:
中間処理、最終処分業者の控え
-
C2票:
収集運搬業者が自分の運搬した廃棄物の処分を確認する為のもの
-
D表:
排出事業者が委託先の処分終了を確認するためのもの
-
E票:
排出事業者が全ての最終処分(再生を含む)が終了したことを確認するためのもの
収集運搬業者(1)(2)は必要に応じて写しを保存する (収集運搬業者(1)はB1票の写し、収集運搬業者(2)はB2票の写し)
事業系マニフェスト記載例(建設系廃棄物の場合 一次マニフェスト)
①交付年月日欄 マニフェストを交付した年月日を記入する ②交付番号欄 マニフェスト交付番号は10桁であらかじめ印刷しています ③交付番号欄 チェックディジット:コンピュータへのキー入力等におけるエラー検出に利用します ④整理番号欄 排出事業者が必要に応じ伝票管理のために任意の番号を記入 ⑤交付担当者欄 交付した担当者の氏名(押印は任意、サインでも良い) ⑥排出事業場欄 実際に産業廃棄物を出す場所の名称や所在地・電話番号を記入する ⑦備考・通信欄 運搬や処分をする際の注意事項を記入します ⑧運搬先の事業場欄 運搬先の事業所の名称・所在地 ⑨照合確認欄 「B2票」「D票」「E票」が戻ったときに、「A票」のこの欄に日付を記入します ⑩事業者欄 排出事業者の名称・住所等 ⑪産業廃棄物欄 委託する廃棄物の種類・数量等 ⑫中間処理産業廃棄物欄 ここは記入不要です(二次マニフェストの場合に使用します) ⑬最終処分の場所欄 「委託契約書記載のとおり」をチェックするか産業廃棄物が最終処分される処分場の名称・所在地・電話番号を記入 ⑭運搬受託者欄 運搬業者の名称・住所等 ⑮処分受託者欄 処分業者の名称・住所等 ⑯運搬の受託欄 廃棄物の受領路に運搬担当者が会社名(受託者の氏名又は名称を記入し、サイン又は押印します) -
-
建設系マニフェスト使用方法
7枚複写のマニフェスト
-
A票:
排出事業者の控え
-
B1票:
●収集運搬業者が一社の場合
収集運搬業者の控え
●収集運搬業者が二社の場合
排出事業者が、委託した収集運搬業者(1)より収集運搬業者(2)へ廃棄物が運搬されたことを確認する為のもの
-
B2票:
収集運搬業者が一社の場合
排出事業者が、委託した収集運搬業者より中間処理・最終処分業者へ運搬されたことを確認する為のもの
収集運搬業者が二社の場合
排出事業者が、委託した収集運搬業者(2)より中間処理・最終処分業者へ廃棄物が運搬されたことを確認する為のもの
-
C1票:
中間処理、最終処分業者の控え
-
C2票:
収集運搬業者が自分の運搬した廃棄物の処分を確認する為のもの
-
D表:
排出事業者が委託先の処分終了を確認するためのもの
-
E票:
排出事業者が全ての最終処分(再生を含む)が終了したことを確認するためのもの
収集運搬業者(1)(2)は必要に応じて写しを保存する (収集運搬業者(1)はB1票の写し、収集運搬業者(2)はB2票の写し)
建設系マニフェスト記載例(収集運搬業者が二社の場合 一次マニフェスト)
①交付年月日欄 マニフェストを交付した年月日を記入する ②交付番号欄 マニフェスト交付番号は10桁であらかじめ印刷しています ③交付担当者欄 伝票交付担当者の所属、氏名 ④事前協議欄 処分先の自治体が県外廃棄物の事前協議等を指導している場合に記入 ⑤整理番号欄 排出事業者が必要に応じ伝票管理のために任意の番号を記入 ⑥照合・確認日欄 B1、B2、D、E票が返送されてきたとき、それぞれA票と照合、確認したうえで、日付を記入し、確認者の検印又はサインをする。 ⑦形状・荷姿欄 該当するものに○印をつける ⑧中間処理産業廃棄物欄 中間処理業者が排出事業者として交付する場合にのみ記載する(二次マニフェストの場合に使用) ⑨最終処分(埋立処分、再生等)の場所(予定) 所在地/名称欄 予定されている廃棄物の最終処分先を記載。(排出事業者が記載) ⑩運搬先の事業場 運搬先の事業場の名称・所在地 ⑪処分方法欄 該当する方法に○印をつける。該当項目がない場合は空欄に記入 ⑫備考欄 取扱上注意を要するものについてはその特性や注意事項、工事種別、その他連絡事項についてはその内容を記入する ⑬排出事業者欄 実際に産業廃棄物を出す場所の名称や所在地・電話番号を記入する ⑭産業廃棄物の種類欄 該当する単位と品目の番号に○印をつけ、その数量を記入する。該当する廃棄物がないときは、空欄に品目名及びその数量を記入する。混合廃棄物の場合は「混合」の番号に○印をつけ、数量を記入するとともに含まれる品目の番号にも○印をつける。(個別の数量記載は不要) ⑮運搬受託者欄 運搬受託者の名称・住所などを記入 ⑯収集運搬車両番号欄 収集運搬に使用する車両の登録番号と車種 ⑰積替え・保管欄 積替え保管の有無 ⑱処分受託者欄 処分業者の名称・住所などを記入 ⑲運搬の受託(1)欄 運搬担当者の受領確認運搬担当者が廃棄物の受領時に署名します -
-
積替用マニフェスト使用方法
-
排出業者が行うこと。まず、引き渡しの際には…
A票に必要事項を記入
引き渡した控え「A票」を受取確実に保管 -
そして処分終了後には…
運搬業者から運搬区間に応じた「B2票」「B4票」「B6票」が処分業者から「D票」「E票」がもどってきたら、そのつど保存しておいた「A票」の照合欄に日付を記入します
「B2票」「B4票」「B6票」「D票」「E票」を5年間保存します。A票も5年間保存することをお勧めします。
積替用マニフェスト記載例(建設系廃棄物の場合 一次マニフェスト)
①交付年月日欄 マニフェストを交付した年月日を記入する ②交付番号欄 マニフェスト交付番号は10桁であらかじめ印刷しています ③交付番号欄 チェックディジット:コンピュータへのキー入力等におけるエラー検出に利用します ④整理番号欄 排出事業者が必要に応じ伝票管理のために任意の番号を記入 ⑤交付担当者欄 交付担当者の氏名 ⑥事業場(排出事業場)欄 廃棄物を排出した事業所の名称・所在地 ⑦運搬先の事業場欄 運搬先の事業所の名称・所在地 ⑧運搬先の事業場欄 運搬先の事業所の名称・所在地 ⑨照合確認欄 「B2票」「D票」「E票」が戻ったときに、「A票」のこの欄に日付を記入します ⑩事業者(排出者)欄 排出事業者の名称・住所等 ⑪中間処理産業廃棄物欄 委託する廃棄物の種類・数量等 ⑫運搬受託者欄 運搬業者の名称・住所等 ⑬処分受託者欄 処分業者の名称・住所等 ⑭運搬の受託欄 廃棄物の受領路に運搬担当者が会社名(受託者の氏名又は名称を記入し、サイン又は押印します ⑮備考・通信欄 運搬や処分する際の注意事項を記入します -
産廃マニフェストを種類から探す 料金一覧表はこちら
弊社では産業廃棄物業界において欠かせない【産廃マニフェスト】を格安にて販売しております。
現在では株式一部上場企業を含む多数のお客様にご購入いただいております。
廃棄物の種類から選ぶ一覧へ
廃棄物ごとに対応したマニフェストを検索!
業種からマニフェストを探す一覧へ
業種ごとに必要なマニフェストを検索!