マニフェスト制度
マニフェスト制度とは
排出事業者が産業廃棄物の適正な処理を確保するための廃棄物処理法に基づく制度です。
排出事業者が産業廃棄物の運搬や処理処分などを業者に委託する際、収集運搬業者や処理業者に対しマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付し、処理終了後、処理業者から管理票の写しを受けとることにより、委託契約内容どおりに廃棄物が処理されたかどうかを確認するシステムです。
マニフェストの流れ
二社契約
他人の産業廃棄物を処理する場合には許可が処理業許可が必要です。
許可されていない処理業務を行うことや許可を受けた産業廃棄物の種類以外のものを扱うことはできません。委託する産業廃棄物の種類や委託する処理業務の許可を持っているか確認しましょう。
排出事業者の責任
産業廃棄物の適正処理は排出事業者の責任です。
産業廃棄物を処理業者に引き渡したら終了ではありません。
産業廃棄物の処理を他人に委託する場合にはその責任をしっかり
理解した上で処理を委託する必要があります。
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処理責任
事業者は、産業廃棄物を自ら処理しなければなりません。
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委託に当たっての委託基準の尊守
産業廃棄物の処理を委託する場合は、下記のような委託基準が設けられています。
・委託する事業者とは直接、書面で二社契約を結ぶこと
・委託する事業者は都道府県知事等の許可を受けていること
・委託する内容が事業者の許可内容と合っていること
・事業者が処理基準を満たしていることなど -
マニフェスト交付義務
●マニフェストは産業廃棄物を処理事業者に引き渡すときに交付しなければなりません。
マニフェストは産業廃棄物の種類ごと、行き先ごとに交付します。
●排出事業者は処理事業者から返送されるマニフェストで、産業廃棄物が適正に処理された事を確認する義務があります。マニフェストが決められた期日内に返送されない場合、委託した廃棄物の状況を把握し、適切な措置を講じた上で、行政に報告する義務もあります。
マニフェストの流れ(A票からE票の流れ)
排出事業者、収集運搬業者、処分業者間でやりとりするマニフェストを一次マニフェスト、処分委託者としての中間処理業者、収集運搬業者、最終処分業者間でやりとりするマニフェストを 二次マニフェストと呼びます。
産業廃棄物が最終的に処分されるまでマニフェストでどのように確認するか把握しましょう。
一次マニフェスト
一次マニフェストと二次マニフェスト
産廃マニフェストには排出事業者が記入する「一次マニフェスト」と中間処理業者が記入する「二次マニフェスト」があります。
排出事業者が収集運搬業者と中間処理業者に産業廃棄物の処理を委託し、中間処理後の産業廃棄物は最終処分場で処分されるというケースでは排出事業者が直接契約すべき処理業者は、収集運搬業者と中間処理業者のみです。
産廃マニフェストは委託契約に連動して動くシステムですので、排出事業者が発行する産廃マニフェストが流通する範囲も、委託契約の範囲と同様に収集運搬業者と中間処理業者までとなります。
排出事業者が発行し、収集運搬業者と中間処理業者まで流通し再び排出事業者に処理終了の報告が返ってくる産廃マニフェストのことを、「一次マニフェスト」と呼びます。
中間処理後の産業廃棄物を、中間処理業者が排出事業者として、新たに産廃マニフェストを発行し、最終処分などを委託する場合、中間処理業者が発行する、この産廃マニフェストのことを「二次マニフェスト」と呼びます。
二次マニフェストのE票(最終処分終了報告)が、最終処分業者から中間処理業者のところに届き、それを受けて、中間処理業者が一次マニフェストのE票(最終処分終了報告)を排出業者のところに送付し、排出業者の最終処分確認が終わった時点で一次マニフェストの運用は終了です。
二次マニフェスト
報告義務
マニフェストを交付したすべての排出事業者は、産業廃棄物の排出量やマニフェストの交付枚数の多寡を問わず、産業廃棄物を排出する事業者ごとに事業場所在地を管轄する都道府県知事・廃棄物処理法政令市長に報告を行わなければなりません。
交付等状況報告書
平成20年度から、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出事業者(中間処理業者含む)は廃棄物処理法第12条の3第7項に基づき、前年度1年間のマニフェスト交付等の状況について、都道府県知事等への報告が義務付けられています。
対象期間
前年度の4月1日〜3月31日までの期間
提出期限
毎年6月30日まで
報告対象者
マニフェストを交付した者
(電子マニフェスト交付分を除く)報告内容
排出事業者の名称・住所・電話番号
排出事業場で行われる事業の業種
マニフェストを交付した産業廃棄物の種類・排出量(t)・交付枚数
運搬受託者(収集運搬業者)の許可番号・氏名又は名称
運搬先の住所
処分受託者(収集運搬業者)の許可番号・氏名又は名称
処分場所の住所
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交付義務の例外
廃棄物処理法では、排出事業者はマニフェストを使用して、産業廃棄物の処理確認を最後まで行うことが義務付けられています。
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罰則等
マニフェストを交付しなかったり必要な事項を記入漏れや虚偽の記載をした場合は排出事業者に罰則があります。
但し再生利用されることが確実な場合などマニフェストの交付が不要なケースがいくつかあります。
その中でも下記は比較的頻度の高いものです。
・排出事業者自ら廃棄物を処理する場合
処理を委託せず、自ら運搬などを行う際には不要となります。自社で運搬を行い、処分は他社へ委託する際は処分業者へ引き渡す時にマニフェストの交付が必要となります。
・専ら再生利用の目的となる廃棄物のみの処理業者に処理委託する場合
具体的には①古紙、②くず鉄(古銅 等を含む)、③あきびん類、④古繊維が該当します。
・再生利用指定制度の認定業者に処理委託する場合
対象品目は、「廃ゴム製品」や「廃肉骨粉」などです。
・広域的処理認定制度の認定業者に 処理委託する場合
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