廃タイヤの処分費用に産業廃棄物税は入っていますか?

2019年10月11日 |

質問:

 車屋を営んでおりますが廃タイヤを引き取ってもらった際にお支払する金額に産廃関係の税金は入っているのでしょうか?

また、入っているならばなんという税金で税率はいくらなのでしょうか?

【愛媛県 排出事業者様からのご質問】

 

回答:

  最終的に廃タイヤが再使用・再生利用(リサイクル)され、最終処分場に搬入されない場合は、税はかかりませんが、県内の処分場に搬入する場合は税がかかります。

その場合、最終処分場に搬入する中間処理業者が納税義務者になりますが、中間処理業者は、中間処理料金に税相当額を上乗せして、排出事業者に請求することになります。

課せられるのは資源循環促進税という税金でいわゆる産廃税です(団体によって呼称が異なります)。

各自治体によって課税方式が異なり、愛媛県の場合、税率の割合は最終処分場に搬入された産業廃棄物1トンにつき、1,000円(1キログラム当たり1円)で計算されます(1円未満は切り捨てます)。

納税方法は最終処分業者を特別納税義務者とする申告納入となります。

 産業廃棄物税は産業廃棄物の発生抑制及び再生利用の促進、産業廃棄物の適正な処理に関する施策に要する費用に充てられる法定外目的税です。

    

     (参考資料:環境省)

 


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