【燃え殻】処理のマニフェストの書き方
2020年07月17日 | Q&A
質問:【排出事業者様からのご質問】
当社が解体工事を請け負った元請け業者の場合です。
現場で発生した木くずを当社所有の適合焼却施設で焼却後、発生した焼却灰を
処分業者に委託後、最終処分という流れの場合、
発行するマニフェストはどうなりますか。
回答:
排出事業者は産業廃棄物の処理を処理業者等、他人に委託する際には、
マニフェスト制度の適用を受け、マニフェストを交付(電子マニフェストの場合は
「登録」以下同じ)しなければなりません。
排出事業者が自ら処理する場合、一般廃棄物の処理を委託する場合は、
例外的にマニフェストの交付は不要です。
「産業廃棄物管理票の交付を要しない場合」
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行規則 第8条の19)
従いましてこの場合は、解体現場から自社で木くずの運搬と焼却処理
(木くずのすべてを自社の焼却炉で焼却)という事ですので、
木くずを焼却するまでの工程でのマニフェストは不要です。
燃え殻の処理に関してのみ業者に委託されるため、マニフェストが必要となります。
マニフェストの書き方は以下の通りです。
【廃棄物の種類】『燃え殻』
【排出事業者】 解体工事を請け負った元請け業者様
【運搬受託者】 解体工事を請け負った元請け業者様
【処分受託者】 処分委託業者
【最終処分】 処分委託業者
という事になります。
(【処分受託】と【最終処分】が同じ場合)
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