【燃え殻】処理のマニフェストの書き方

2020年07月17日 |

質問:【排出事業者様からのご質問】

  当社が解体工事を請け負った元請け業者の場合です。

 現場で発生した木くずを当社所有の適合焼却施設で焼却後、発生した焼却灰を

 処分業者に委託後、最終処分という流れの場合、

 発行するマニフェストはどうなりますか。

 

回答:

 排出事業者は産業廃棄物の処理を処理業者等、他人に委託する際には、

   マニフェスト制度の適用を受け、マニフェストを交付(電子マニフェストの場合は

「登録」以下同じ)しなければなりません。

  排出事業者が自ら処理する場合、一般廃棄物の処理を委託する場合は、

  例外的にマニフェストの交付は不要です。

 産業廃棄物管理票の交付を要しない場合

 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行規則 第8条の19)

 

 従いましてこの場合は、解体現場から自社で木くずの運搬と焼却処理

 (木くずのすべてを自社の焼却炉で焼却)という事ですので、

 木くずを焼却するまでの工程でのマニフェストは不要です。

 燃え殻の処理に関してのみ業者に委託されるため、マニフェストが必要となります。

 

 マニフェストの書き方は以下の通りです。

 【廃棄物の種類】『燃え殻』

 【排出事業者】 解体工事を請け負った元請け業者様

 【運搬受託者】 解体工事を請け負った元請け業者様

 【処分受託者】 処分委託業者

 【最終処分】  処分委託業者

  という事になります。

 (【処分受託】と【最終処分】が同じ場合)

 

   

 


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