環境省、国内の廃プラスチック滞留問題で、廃棄物処理場での保管量上限を倍に引き上げへ
2019年07月10日 | トピックス
環境省は6月27日、産業廃棄物の廃プラスチック類の処理施設で、優良産業廃棄物処分業者が廃プラスチック類を処分のために保管する場合、保管量の上限を、当該施設の1日当たりの処理能力に相当する数量を倍に引き上げる旨の産業廃棄物処理法省令改正を行う方針を打ち出した。
1.背景・趣旨
外国政府による使用済プラスチック等の輸入禁止措置等により、国内で処理される廃プラスチック類等の量が増大したことにより、国内の廃棄物処理施設がひっ迫し、廃プラスチック類の保管量は増加傾向にある。
増加傾向にある廃プラスチック類について、プラスチックリサイクル設備の導入に対する補助事業などを実施しているが、「国内の資源循環体制の構築までには一定の時間が必要となることから、保管場所の確保や適正な保管が求められるとともに、受け入れ先が確保できないことによる不法投棄の発生が懸念される」と判断。
これを踏まえ、一定の基準を満たした産業廃棄物処理施設について、廃プラスチック類の保管量の上限を緩和する弾力的な運用を行うことで、廃プラスチック類の適正な保管体制を確保し、不法投棄の防止を含めた国内の資源循環体制の構築を一層後押しすることとする。
2.改正の内容
産業廃棄物の廃プラスチック類の処理施設において、優良産業廃棄物処分業者(産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者として廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第10条の4の2各号に掲げる基準に適合すると認められたもの)が、産業廃棄物の廃プラスチック類を処分のために保管する場合は、保管量の上限を、当該施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に28(現行制度上は14)を乗じて得られる数量とする。
3.施行期日等
公布の日(公布は令和元年8月下旬を予定)
(環境大臣は、この省令による改正後の規定について、廃プラスチック類の処理の状 況等を勘案しつつ、検討を加え、その結果に基づき必要な見直しを行うものとする。)
廃プラ類の保管量の上限を処理能力の28日間分に引き上げることについて、環境省では「あまりにも上限を伸ばすと保管に係るリスクも高まる。バランスを考えて現行の2倍にすることを検討している」と述べている。
上限の引き上げで不法投棄を防ぐ考えだが、行き場をなくした廃プラの処理能力をいかに高めるかが課題となる。
引用:環境省HP
- <G20でも「ごみ」が議題になる時代が。 日本国G20で世界をリード、「プラスチック資源循環戦略」
- 二国間クレジット制度(JCM)の更なる推進に向け、日本とJCMパートナー国の企業同士をつなぐマッチメイキング・プラットフォーム(JCMグローバル・マッチ)の運用開始。>
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