産廃帳簿の記載事項

2017年11月14日 |

産業廃棄物処理業者は帳簿に排出事業者の名称・産廃マニフェストの発行年月日・産廃マニフェストの交付番号・受入れをした産業廃棄物の種類、受入れをした産業廃棄物の量などを記載します。

【収集運搬と帳簿の記載要綱】

収集運搬業務を受託した場合、産廃マニフェストを交付された日から10日以内に産廃マニフェストの交付者、交付年月日、交付番号(産廃マニフェストの固有番号)の3点を帳簿に記載します。

その他、毎月末までに収集運搬をした年月日・排出事業者から受託産業廃棄物の量・具体的な運搬の方法(例えば10tダンプ1台など)運搬先ごとに集計した運搬量などを帳簿に記載します。

積替え保管を行う場合は、積替え保管場所から搬出した産業廃棄物の量を毎月末までに帳簿に記載します。

【中間処理業者が収集運搬業者に運搬を委託する】

中間処理業者が収集運搬業務に最終処分場までの産業廃棄物の運搬を委託した場合は、産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡す前までに、産廃マニフェストを交付した年月日と交付番号の2点を帳簿に記載します。

その他、毎月末までに運搬を委託した年月日、運搬業者の名前や許可番号、運搬先と運搬量(委託量)などを帳簿に記載します。

【処分受託】

処分業務を受託した場合、一次マニフェストを交付された日から10日以内に一次マニフェスト交付者・交付年月日・交付番号の3点を帳簿に記載します。

その他毎月末までに受け入れや処分をした年月日、産業廃棄物の受入量、破砕や焼却などの具体的な処分方法別の処分量、処分後の残さの運搬先とそこへの運搬量(持出量)などを帳簿に記載します。

【残さ処分の委託(中間処理業者→最終処分業者)】

中間処理業者が中間処理後の廃棄物の処分を最終処分業者に委託した場合、産業廃棄物を最終処分業者に引き渡す前に、一次と二次マニフェストごとに所定の事項を帳簿に記載します。

一次マニフェストに関する記載事項は、一次マニフェストの交付者、交付年月日、交付番号の3点です。

二次マニフェストに関する記載事項は二次マニフェストの交付年月日、交付番号の2点です。

そのほか毎月末までに処分を委託した年月日、最終処分業者の名称や許可番号最終処分業者に委託した内容および委託量などを帳簿に記載します。


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