水銀廃棄物の分類2:水銀汚染物(水銀含有ばいじん等)

2017年11月28日 |

水俣条約上の水銀廃棄物は国内では3つの分類に分けられます。

  • 廃金属水銀等
  • 水銀汚染物(水銀含有ばいじん)
  • 水銀使用製品廃棄物

このページではそのうちの1つである『水銀含有ばいじん等』について解説しています。

『水銀汚染物(水銀含有ばいじん等)』の対象となる廃棄物

  • 燃え殻、鉱さい、ばいじん、汚泥、廃酸、廃アルカリで、水銀を一定以上含有するもの
    ※1.水銀汚染物のうち、従来からの特別管理産業廃棄物に該当するものは「水銀含有ばいじん等」 に該当しない。
    ※2.水銀含有ばいじん等、及び特別管理産業廃棄物の両方について、この条件に該当するものは、水銀回収の対象となる。

平成 29 年 10 月1日より施行された法改正の概要

・新たな処理区分として「水銀含有ばいじん等」を設定し、以下の措置を規定。

  1. 処理基準の追加
  2. 水銀含有ばいじん等であることの情報の伝達

出典:環境省 水銀廃棄物ガイドライン(平成29年6月)を加工して作成

その他、水銀に関する水俣条約について、産廃排出業者がチェックするべきポイントをこちらでまとめています。


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