環境省、滞留廃プラの焼却を市町村に要請

2019年06月07日 |

 

 国内で排出される廃プラは年間約900万トン、うち産廃として扱われるものが約700万トンを占める。日本からの資源としての廃プラの主な輸出先だった中国が、2017年末に輸入を原則禁止にしたことから、日本国内で行き場を失った廃プラが増大。国内の廃棄物処理施設がひっ迫、廃プラスチック類及び関連する廃棄物の処理に支障が生じているとの声が多くの産廃処理業者から寄せられているという。廃棄物の国際的な移動を規制するバーゼル条約の締約国会議でも規制案が発表され、遂に日本政府が廃プラの焼却処分を要請することとなった。

 環境省ではこの事態に対し5月20日、国内に滞留している廃プラスチック類について、処理の緊急性が高いことを理由に都道府県政令市に対して処理の円滑化に関する通知を出した。域外からの産業廃棄物にかかる事前協議の廃止・緩和または手続きの合理化・迅速化、排出事業者への分別の徹底や適正な対価の支払いなどへの指導、産廃に該当する廃プラ類を市町村のごみ焼却施設や再生施設で受け入れることへの積極的な検討を求めている。

 各都道府県、自治体に向けた通知では、

1.広域的な処理の円滑化のための手続き等の合理化

 廃プラスチック類処理が国内においてひっ迫している状況に鑑み、広域的な処理の円滑化及び不適正処理の防止のため、これらの搬入規制の廃止、緩和。また廃止、緩和が困難な場合においては、手続の合理化、迅速化の実施を速やかに行うこと。

2排出事業者責任の徹底

 廃棄物処理法において、排出事業者等は産業廃棄物の処理に関し適正な対価を支払うことが求められている。各都道府県・各政令市においては、処理業者だけでなく、排出事業者に対しても廃プラスチック類処理のひっ迫を周知するとともに、分別の徹底及び適正な対価の支払いを含めた適正処理の推進についての指導を求めること。

3.不法投棄監視強化

廃プラスチック類の不法投棄防止のため不法投棄の監視等をより一層強化。廃棄物輸入規制影響等により発生した可能性のある廃プラスチック類の不法投棄等が確認された際には、速やかに環境省に連絡すること。

4.輸出関係

 プラスチック廃棄物を含む産業廃棄物を輸出しようとする事業者は、廃棄物処理法に基づき、環境大臣の確認を受けなければならない。これを事業者に対して周知するとともに、確認対象となりうる事業者は、速やかに所管の地方環境事務所に情報提供すること。

その他の事項として

5.使用済電気電子機器関係

6.使用済プラスチックの廃棄物該当性

7.産業廃棄物に該当する廃プラスチック類の一般廃棄物処理施設における処理

8.火災防止対策

などをあげている。

参考:環境省

 

 今後、焼却・処分場への費用はますます上昇し、排出事業者の処理費用がアップすることは避けられないであろう。排出事業者への分別の徹底と適正な処理費の支払いを含めた適正処理の推進についての指導は必至となる。

 


ページトップへ
プラスワンコミュニケーションズ
産業廃棄物マニフェスト販売
  • 株式会社プラスワンコミュニケーションズ
  • ご注文 ご注文 0120-381-562
    お問合わせ お問合わせ 0120-381-567
  • FAX:078-805-3710

Copyright © 株式会社プラスワンコミュニケーションズ All Rights Reserved.