産廃排出事業者にも帳簿が必要な理由

2017年12月26日 |

【排出事業者にも帳簿が必要】

特別管理産業廃棄物を発生させている事業者と産業廃棄物処理施設を設置している事業者の場合は、排出事業者であっても発生させた産業廃棄物の処理に関して帳簿を作成します。

帳簿の締めは1年ごと、締めた後5年間、事業場ごとに帳簿を保存します。また帳簿への記載は前月中に扱った事項を今月末に記載します。

【排出事業者が自ら産業廃棄物を運搬した場合】

特別管理産業廃棄物または産業廃棄物処理施設で処理した産業廃棄物の残さを排出事業者自らが運搬した場合は、運搬した年月日、10tダンプなどの具体的な運搬方法、運搬先ごとに運搬した量の3点を帳簿に記載します。
また積替え保管行う場合は、帳簿に積替え保管場所から搬出した産業廃棄物の量も記載します。


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