産廃処理法違反が発覚した際の罰則など

2017年12月20日 |

罰則など

【注意! 産業廃棄物処理法違反が発覚したら】

処理委託先が廃棄物を不適正に処理をし、かつ排出事業者の委託基準違反が発覚すると、排出事業者は以下のような対応を迫られます。

●処理を委託した業者の不適正処理が明るみに出たら・・・

  • 行政と警察から何度も事情聴取される。
  • 行政から委託状況に関する経緯を書面で報告を求められる。
  • 廃棄物撤去費用の負担を求められる。
  • 社名等が公表される。
  • 企業の役員は、株主代表訴訟を提訴される。
  • 廃棄物処理担当者個人が刑事事件の被告人として起訴される。
  • メモ用紙、筆記具、資料など必要なものはあるか

排出事業者によくみられる法律違反は委託契約やマニフェストの不適切な運用などです。その中でも無許可業者への処理委託はそれをした排出事業者自身にも大きなダメージが返ってきます。

無許可業者への処理委託が発覚すると刑事罰の重さもさることながら、「無許可業者と結託していた企業」という印象を社会に与えてしまいます。
その結果、最初は単なる間違いであったものが、最悪の場合それまで営々として積み上げてきた社会的信用を一夜にして失うという計り知れないダメージを追うことにも繋がります。
産業廃棄物処理法は罰則が重い割には内容を広く社会に認知されているわけではありませんのでどの会社も知らない内に産業廃棄物処理法違反をしている場合があります。

大切なことは法律違反の事実から目を背けることではなく早急に違反の状態を是正していくことです。

そのためにまずやるべきことは「違反していることが事実なのか」、「それは罰則の対象になるのか」、「どの程度の罰則が予定されているのか」という、3点を確認する事です。

以上の3点に関する事実を調査し、法律違反が事実と分かった場合は、企業としてどの様な対応を取るべきか早急に決定しなければなりません。

そのためには部門の長だけではなく、経営トップにも情報を包み隠さないことが必要です。

都合の悪い情報を隠した状態で報告をすると経営トップが間違った判断を下す確率が高くなるからです。そのため企業としてはリスクヘッジの意味からも平常時から風通しの良い組織体制を作り上げておく必要があります。

法律違反に対する企業としての対応方針が決定すれば、あとはその決定内容に従い行動していくだけとなります。

違反状態の改善に成功した場合は、「何が違反だったのか」、「どのように改善したのか」、「今後はどのような方針で行動するのか」などを詳細に調査し記録しておくとよいでしょう。


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