ご存知ですか?産廃税

2019年04月25日 |


我が国の環境関連税の一つである産業廃棄物税(以下、産廃税)とは、産業廃棄物を最終処分場へ搬入したときに課税されるもので平成17年4月1日から施行されている。

課税対象者とその目的は?

納税義務者は県内の最終処分場に産業廃棄物を搬入する排出事業者又は中間処理業者である。

排出事業者(中間処理業者を含む)が自社の最終処分場に埋立処分する場合は、自らが申告して納税することになっている。

最終処分業者は排出事業者や中間処理業者から処理料金といっしょに受け取り、定められた期限までに申告して納税することになっている。

税収は一般的に、産業廃棄物の発生・排出抑制、リサイクル率向上支援、不適正処理の対策強化などに使われ、課税の有無や課税方式は自治体(都道府県、政令市の両方を含む)ごとに定められている。

全国の産廃税の増収額は、2018年度予算で約70億円を計上した。産廃税は、27県1都市が採用しており大部分が最終処分場に1トン当たり1,000円の税収がほとんど。九州の佐賀や長崎、大分、宮崎のように焼却施設に800円/㌧かけることもある。

 

参考:産業廃棄物税の概要

(引用:環境省ホームページ)

自社処理や有効利用で非課税にもなる 

全国の産業廃棄物税の導入状況を見てみよう。

■宮崎県:県外から搬入する産廃には別途「環境保全協力金」が50~500円/トン

■愛知県:自ら設置する最終処分場へ搬入する場合は、500円/トン

■三重県:課税期間に1,000㌧に満たない場合は免除等。

■山口県・広島県:自社処分の場合、課税免除。

■福岡県・佐賀県・大分県:産業廃棄物を熱回収も含めて有効利用していると認められた焼却施設への搬入は非課税となる。

■鹿児島県:循環型社会の形成に資していると認められる焼却施設への搬入は、課税が免除。

■愛媛県:課税期間500㌧以下で、自社中間処理のための搬入、県内中間処理施設の処分後の搬入。他県との二重負担になるときの調整。再生施設への搬入は、課税が免除される。

■北九州市:産廃税ではなく「環境未来税」という名称を用いている。

■九州:沖縄も含めた全県が導入、北九州市も入れた税収が17億9939万円で、前年度より5,000万円減の14億7,443万円。

■東北地方も全県が産廃税を徴収、前年度より1億6878円少ない12億2970万円の見込み。

 

税収の多い地域と少ない地域

産廃税は、平成17年4月1日三重県から始まった。17年度収入が4億4894万円と、連続して4億円台を記した。愛知県の18年度予算が5億2700万円のため、中部東海地域では合わせて9億円台後半となった。

北海道は、8億2481万円で中部に次ぐ。

 税収が少ない地域を見ると、関東・甲信越では、新潟県のみが実施、1億3400万円(18年度予算)。関東は最終処分場が建設できない地域になっている。

北陸は、産廃税の実施県がなく、四国は処分場はあるが、事前協議が強く、産廃税実施は愛媛県だけ。2億3446万円(18年度予算)。

近畿は、公共機関のフェニックス処分場がある地域で、滋賀県3280万円(前年2500万円)、奈良県1億4000万円(前年5195万円)で、合計が2億7946万円。

産業廃棄物の排出量は減少傾向にあるが、現状では半数近くの自治体が課税していないこともあり、税収と排出量の関係は不透明である。今後、焼却量、リサイクル量、最終処分量に関するデータを自治体毎に管理・検討し、税の効果を数値の変化に伴い連続してとらえていくことが必要と考えられる。


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