水銀廃棄物の分類1:廃水銀等

2017年11月21日 |

水俣条約上の水銀廃棄物は国内では3つの分類に分けられます。

  • 廃金属水銀等
  • 水銀汚染物
  • 水銀使用製品廃棄物

このページではそのうちの1つである『廃水銀等』について解説しています。

『廃水銀等』の対象となる廃棄物

  1. 特定施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物
    ※特定施設:水銀回収施設、大学等の研究機関、検査業に属する施設、保健所等
  2. 水銀が含まれている物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀

平成28年4月1日より施行済の法改正概要

  • 廃水銀等を特別管理産業廃棄物に指定
  • 廃水銀等に対する新たな措置を規定
  • 保管、収集・運搬に関する措置の追加

平成29年10月1日より施行された法改正概要

  • 処分基準の追加
  • 廃水銀等の硫化施設を産業廃棄物処理施設に追加

出典:環境省 水銀廃棄物ガイドライン(平成29年6月)を加工して作成

産廃マニフェストのこと以外にも、水銀廃棄物排出業者が気を付けるポイントについてはこちらの記事で詳しく紹介しています。


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