産廃マニフェストの役割
2017年10月11日 | 豆知識
【産廃マニフェストとは?】
産廃マニフェストとは産業廃棄物の処理を委託する際に委託者が発行する伝票のことです。
産業廃棄物の処理が適正に実施されたかどうか確認するための伝票で、産廃マニフェストの交付・確認・保管は、排出事業者が自ら行わなければなりません。
産廃マニフェストは7枚綴りの複写伝票で、産業廃棄物の種類や重量、運搬や処理を請け負う処理業者の名称などを記入します。
産廃マニフェスト伝票を廃棄物の積荷に添えて収集運搬業者や処理業者に渡し流通させることにより、正確な情報の把握と適切な処理を行うことができます。
【産廃マニフェスト制度について】
産廃マニフェスト制度は、事業者が産廃の収集運搬や中間処理・最終処分などを業者に委託する際に、収集運搬業者や処理業者に対して産廃マニフェスト(産廃管理票)を交付し、処理終了後に処理業者から廃棄物の種類や数量や性状・収集運搬業者名・処分業者名等を記載した管理票の写しの送付を受けとることにより、委託内容どおりに産廃が処理されたことを確認し、適正な処理を確保する制度です。
排出事業者がこの制度を遵守することが、大きな社会問題となっている「環境汚染」「不法投棄」の防止策となります。
産廃マニフェスト(manifest)には「積荷目録・管理票」などの意味もあり、日本の産廃マニフェスト制度はアメリカの有害廃棄物管理制度を参考にして導入されました。
産廃マニフェストのことを「産廃管理票」とも言うのはその所以です。
産廃マニフェスト制度には収集運搬・中間処理、最終処分といった工程ごとに産廃が適切に処理されたかどうかをチェックすること以外に産廃の処理を記録するという目的があります。
排出事業者が産廃の処理委託をした際には、産廃マニフェストを交付した後も処理施設に訪問をして実地確認を行う、処分完了が分かる写真を添付した報告書の提出を求める、また処理業者の公表情報などを定期的に確認するなど、産廃の処理が適正に行われているかどうかを常に管理し続ける事が必要です。
また2011年4月廃棄物処理法改正では「産廃マニフェストA票」の保存が義務づけられました。
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