産廃マニフェストの運用方法について

2017年10月30日 |

産業廃棄物の引き渡しから収集運搬

産廃マニフェストは産業廃棄物の引き渡しと同時の交付が必要です。産廃マニフェストは必ず排出業者が産業廃棄物の引き渡しと同時に交付します。

排出事業者は委託先が産廃マニフェスト通りの処理が実行された否かを処理業者から送られてきた産廃で確認します。

産業廃棄物を処理業者に引き渡す時の注意事項(排出事業者)

実際の産廃の運用方法はまず排出事業者が産廃(A・B1・B2・C1・C2・D・E票の7枚複写)に必要事項を記載し産廃とともに産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡します。

続いて収集運搬業者は7枚の産廃用紙すべてに、産業廃棄物と産廃を受領したという確認の意味で、運搬担当者の氏名(会社名も含む)を暑名または押印し、A票を控えとして排出事業者に渡します。

A票を受け取った排出事業者はそれを保管します。

収集運搬が終わったら・・

収集運搬が終了したときは、産廃(B1・B2・C1・C2・D・E票の6枚複写)の運搬終了年月日欄に運搬終了日を記入し、産廃を産業廃棄物とともに中間処理業者に引き渡します。

中間処理業者は産業廃棄物と産廃を受領したという確認の意味で、6枚の産廃用紙すべての処分担当欄に処分担当者の氏名(会社名も含む)を署名または押印し、B1票とB2票の2枚を控えとして収集運搬業者に渡します。

運搬を終了した収集運搬業者はB1票を5年間保存するとともに、運搬終了後10日以内に、B2表を排出事業者に送付して運搬終了の報告をします。

排出事業者はB2票の内容を確認し記載内容に問題がなければ、受け取った日付を記入し、5年間保存しておきます。

もし産業廃棄物を引き渡してから90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日)以内にB2票が送付されてこない場合、排出事業者は処理の状況を確認し生活環境の保全上必要な措置を講じた上で、30日以内にその事実を都道府県知事に報告します。

収集運搬の終了時には、排出事業者の手元にはA票とB2票、収集運搬業者の手元にはB1票,中間処理業者のところにはC1・C2・D・E票の産廃がある状態となります。

中間処理と最終処分が終了したら

中間処理業者は二次産廃の最終処分終了報告を受けた後、一次産廃の発行者に最終処分報告を行います。

その報告を持って一次産廃、つまり元々の産業廃棄物の排出事業者が発行した産廃の運用は終了します。

中間処理が終了するまで

中間処理業者は産廃(C1・C2・D・E票の4枚複写)の処分終了年月日欄に処分終了した日付を記入し、C1票を5年間保存するとともに、処分終了後10日以内C2票を収集運搬業者に、D票を排出事業者に送付して、処分終了の報告を行います。

C2票受け取った収集運搬業者は、その記載内容に問題がなければ、受け取った日付を記入し、5年間保存します。

D票を受け取った排出事業者はA票、B2票、D票を照らし合わせ、運搬と処分が終了した事を確認し、D票に受け取った日付を記入し、5年間保存します。

もし、産業廃棄物を引き渡してから90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日)以内にD票が送付されてこない場合、排出事業者は処理の状況を確認し、生活環境の保全上必要な措置を講じたうえで、30日以内にその事実を都道府県知事に報告します。

最終処分終了確認

中間処理業者は中間処理後の残さを処分するため、最終処分業者などに対して新たに7枚複写の産廃(二次産廃)を交付し、残さの処理を委託します。

最終処分が終了すると、最終処分業者は中間処理業者に、最終処分を終了した旨を記載した二次産廃のE票を送付します。

中間処理業者は、二次産廃のE票の送付を受けてから10日以内に、一次産廃のE票の最終処分を行った場所欄と最終処分終了年月日蘭に、必要な事項を記入し、排出事業者へ送付します。

E票を受け取った排出事業者は、A票、B2票、D票、E票を照らし合わせ、最終処分が終了したことを確認し、E票に受け取った日付を記入し、5年間保存します。

もし、産業廃棄物を引き渡してから180日以内にE票が送付されてこない場合、排出事業者は処理の状況を確認し、生活環境の保全上必要な措置を講じた上で、30日以内にその事実を都道府県知事に報告します。

最初は7枚だった産廃は、最終的には、排出事業者に4枚(Å,B2,D,E票)収集運搬業者に2枚(B1,C2票)中間処理業者に1枚(C1票)と分かれて保存されることになります。


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