産廃マニフェストの記載内容と一次マニフェスト

2017年10月24日 |

【産廃マニフェスト記載内容】

産廃マニフェスト制度の主旨には産業廃棄物の適正処理の外に産業廃棄物の実際の処理の流れを記録に残す事があります。産廃マニフェストに記録する情報は下記の通りです。

  1. 誰が(委託者・収集運搬業者・中間処理業者・最終処分業者など)
  2. 何を(産業廃棄物の種類・数量・荷姿等)
  3. どのように(産業廃棄物の処分方法・産業廃棄物の最終処分の場所等)
  4. いつ(産廃マニフェストの発行日・運搬終了日処分終了日・最終処分終了日)処理したのか

以上、4点です。

これらの情報を逐一産廃マニフェスト上に記録することによって、すべての当事者が産業廃棄物の実際の流れを把握することが可能となります。

【一次マニフェスト、二次マニフェストについて】

産廃マニフェストには排出事業者が記入する「一次マニフェスト」と中間処理業者が記入する「二次マニフェスト」があります。

産廃マニフェストを発行し産業廃棄物が最終的に処分されるのを見届けるのは排出事業者の役割です。

産業廃棄物処理業者は排出事業者との契約に従い産業廃棄物の処理を適切に行い、そのことを産廃マニフェスト上に記録します。

その後、産業廃棄物処理業者は排出事業者に処理終了の報告をして産廃マニフェストの一部を記録として保存しておきます。

排出事業者が収集運搬業者と中間処理業者に産業廃棄物の処理を委託し、中間処理後の産業廃棄物は最終処分場で処分されるというケースでは排出事業者が直接契約すべき処理業者は、収集運搬業者と中間処理業者のみです。

産廃マニフェストは委託契約に連動して動くシステムですので、排出事業者が発行する産廃マニフェストが流通する範囲も、委託契約の範囲と同様に収集運搬業者と中間処理業者までとなります。

排出事業者が発行し、収集運搬業者と中間処理業者まで流通して再び排出事業者に処理終了の報告が返ってくる産廃マニフェストのことを、「一次マニフェスト」と呼びます。

中間処理後の産業廃棄物については、中間処理業者が排出事業者として、新たに産廃マニフェストを発行し、最終処分などを委託することになります。

中間処理業者が発行する、この産廃マニフェストのことを「二次マニフェスト」と呼びます。

二次マニフェストのE票(最終処分終了報告)が、最終処分業者から中間処理業者のところに届き、それを受けて、中間処理業者が一次マニフェストのE票(最終処分終了報告)を、排出業者のところに送付し、排出業者の最終処分確認が終わった時点で一次マニフェストの運用は終了です。


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