水銀廃棄物の分類3:水銀使用製品産業廃棄物

2017年12月05日 |

水俣条約上の水銀廃棄物は国内では3つの分類に分けられます。

  • 廃金属水銀等
  • 水銀汚染物
  • 水銀使用製品廃棄物

このページではそのうちの1つである『水銀使用製品産業廃棄物』について解説しています。

『水銀使用製品産業廃棄物』の対象となる廃棄物

  • 水銀使用製品の組み込み製品
  • 水銀の使用に関する表示がされている製品
  • 電池、蛍光ランプ、水銀体温計、水銀式血圧計などを個別に指定された製品
    (以下の一覧を参照)

個別に指定されている水銀使用製品一覧

以下の水銀使用製品、もしくは以下の水銀使用製品を材料や部品として用いている物が廃棄物となった『水銀使用製品産業廃棄物』となります。

『★』が付いている水銀使用製品を部品や材料として利用していても、水銀使用製品廃棄物には該当しません。

  1. 水銀電池
  2. 空気亜鉛電池
  3. スイッチ及びリレー(水銀が目視で確認できるものに限る。) ★
  4. 蛍光ランプ(冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプを含む。) ★
  5. HIDランプ(高輝度放電ランプ) ★
  6. 放電ランプ(蛍光ランプ及びHIDランプを除く。) ★
  7. 農薬
  8. 気圧計
  9. 湿度計
  10. 液柱形圧力計
  11. 弾性圧力計(ダイアフラム式のものに限る。) ★
  12. 圧力伝送器(ダイアフラム式のものに限る。) ★
  13. 真空計 ★
  14. ガラス製温度計
  15. 水銀充満圧力式温度計 ★
  16. 水銀体温計
  17. 水銀式血圧計
  18. 温度定点セル
  19. 顔料 ★
  20. ボイラ(二流体サイクルに用いられるものに限る。)
  21. 灯台の回転装置
  22. 水銀トリム・ヒール調整装置
  23. 水銀抵抗原器
  24. 差圧式流量計
  25. 傾斜計
  26. 周波数標準機 ★
  27. 参照電極
  28. 握力計
  29. 医薬品
  30. 水銀の製剤
  31. 塩化第一水銀の製剤
  32. 塩化第二水銀の製剤
  33. よう化第二水銀の製剤
  34. 硝酸第一水銀の製剤
  35. 硝酸第二水銀の製剤
  36. チオシアン酸第二水銀の製剤
  37. 酢酸フェニル水銀の製剤

出典:環境省 水銀廃棄物ガイドライン(平成29年6月)を加工して作成

平成29年10月1日より施行された法改正の概要

  • 新たな処理区分として「水銀使用製品産業廃棄物」を設定し、以下の措置を規定。
  1. 処理基準の追加
  2. 水銀使用製品産業廃棄物であることの情報の伝達

 

なぜ条約名に日本の都市名である『水俣』が付いているのか?は、こちらの記事で詳しく紹介しています。


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