産廃委託先の許可内容を確認しよう

2018年01月16日 |

委託先の許可証の内容を確認することは産業廃棄物の処理を委託する際の基本です。

特定の産業廃棄物の種類を取り扱う許可があったとしても、処理する施設の仕様によっては、実際には処理できない場合がありますので、注意が必要です。

許可内容の確認ポイント

産業廃棄物の処理を委託処理する際には、以下のポイントに注意して、許可証の内容を確認します。委託先の名称や住所をチェックし、他の業者の許可証ではなく、確実にその処理業者の許可証であることを確認します。

許可の有効期限をみて、実際に委託をしたい時期まで有効かどうかを確認します。許可の更新申請中であるときは、許可期限が過ぎてしまっていても、産業廃棄物処理業を行うことができます。

その場合は、新しい許可証が出来た段階ですぐにその写しを送ってもらい、委託契約書に最新の許可証を添付するようにしましょう。委託する産業廃棄物の種類が許可証の中に含まれているかどうかを確認します。

産業廃棄物処理施設の内容によっては、同じ廃プラスチック類であっても、処理できない場合があります。処理業者に具体的な産業廃棄物の内容を告げ、実際に扱えるかどうかを確認してください。

出来る限り処理業者の施設を見学するようにし、その施設で処理出来る具体的な産業廃棄物の種類を確認しておくとよいでしょう。

収集運搬で、積替え、保管場所への運搬を委託する場合は、許可証に記載されている保管場所の面積と容積を確認し委託する産業廃棄物を保管する余裕があるかどうかを検討します。

中間処理を委託する場合は、許可証に記載されている産業廃棄物処理施設の処理能力を確認し中間処理を委託する量を受け入れても処理に余力がありそうかどうかをチェックしてください。

許可の条件で、施設の稼働時間や、取り扱える具体的な産業廃棄物が限定されている場合があります。(たとえば、廃プラスチック類はOOに限るなど)のでよく確認しておきましょう。

【処理の流れは明確か】

中間処理を委託する場合、中間処理後の残さの処理が終わるまでは、本当に処理し終えたことにはなりません。

そのために、残さの処理フローを把握する必要があります。

【処理の流れの明確性とは】

中間処理を委託する場合、中間処理をした後の産業廃棄物の処理方法が問題となります。そのため、収集運搬や最終処分を業者に委託するときには、処理フローの明確性をチェックする必要はありません。

処理フローとは中間処理業者が開示する産業廃棄物の中間処理後に残った残さの処理を委託、あるいは売却する相手に関する情報のことです。明確性とは誰がみても、その処理フローが明確にわかるかどうかということです。

中間処理後の産業廃棄物の処理フローを明確にするため、排出事業者と中間処理業者間の委託契約書には中間処理後の残さの処分先を記載するようになっています。

中間処理業者から最終処分業者までの間は、複数の処理業者が関与することになりますのでその間に不法投棄や再委託が行われる可能性はゼロではありません。

【処理の流れに関するチエックポイント】

中間処理後の残さの処理フローについては、どこに、誰が、どうやって処分するのか、という3点が問題になります。

まず、どこにとは産業廃棄物を中間処理した後の残さを、どこの処理業者に処分してもらうのかということです。

また、処分の委託ではなく、残さを売却する場合は、どこに残さの売却をするのか確認します。

次に誰がとは、中間処理業者のところから、誰が残さを運びだすのかということです。

誰がには、①中間処理業者自らが残さを運搬する、②収集運搬業者に運搬を委託する、③処分(または売却)先が回収に来る、という3つのパターンが想定されます。

なお①の中間処理業者自らが残さを運搬する場合、中間処理業者には,収集運搬業の許可が必要です。

最後にどうやって処分するのかとは、残さの具体的な処分または利用方法のことです。

残さの処分を委託する相手は、その残さを適切に処理出来る業者でなければなりません。

また破砕処理後の残さ、再度部別の中間処理業者に持ち込んで破砕処理すると言った、同じ処理の繰り返しは認められていません。


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