産廃排出業者が適正処理を行うための2つのポイント

2017年10月17日 |

【排出事業者が適正処理を行うために】

産業廃棄物の適正処理は排出事業者の責任です。

産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には産業廃棄物の名称・運搬業者・処分業者・取扱い上の注意事項などを記載した産廃マニフェスト(産業廃棄物管理票)を渡して委託した産業廃棄物が適正に処理されていることを把握する必要があります。

排出事業者自らの力で産業廃棄物を処理できない場合は、産業廃棄物処理業者などに産業廃棄物の処理を委託します。産業廃棄物の処理する場合には処理業者へ産廃マニフェストを渡します。
産廃マニフェストを産業廃棄物とともに流通させることにより産業廃棄物の情報を正確に伝え、適正処理が行われているか確認します。

【産業業廃棄物の処理委託を委託する】

排出事業者は信頼できる産業廃棄物処理業者を選定し、委託契約を締結して産業廃棄物処理委託契約書を作成します。あとは以下の通りです。

  1. 排出事業者→産業廃棄物処理業者(産廃マニフェストとともに産業廃棄物の引き渡し)
  2. 産業廃棄物処理業者→(適切な産業廃棄物の処理)
  3. 産業廃棄物処理業者→(排出事業者(処理完了後の段階の処理済伝票を順次返送)
  4. 排出事業者(返送された産廃マニフェストの記載内容をチェック、最終E票にて確認)

【委託契約書の内容】

正式には「産業廃棄物処理委託契約書」です。排出事業者と産業廃棄物処理業者との間で産業廃棄物処理委託があった事実を証明する書面です。

収集運搬は【排出事業者と収集運搬業者】、中間処理は【排出事業者と中間処理業者】、それぞれの業者と契約書の締結が必要となりますが、1つの業者に収集運搬と中間処理を委託する場合は1つの契約書で契約できます。

産業廃棄物処理委託契約書は産業廃棄物処理の基本契約です。排出事業者と産業廃棄物処理業者の間で、産業廃棄物処理委託の事実があったことの証明となります。

委託契約書は契約期間満了又は解約の日から5年間保存しなければなりません。
委託契約書には、産業廃棄物処理業の許可証(写し)等を添付します。再委託は原則承諾しません。委託契約書が存在しないと処理業者が誰の産業廃棄物を処理しているのかわからなくなります。

排出事業者の処理責任を果たすためにも、委託契約書を作成し誰に産廃処理を依頼したのかを書面で保存しておくこと事が肝要です。また託基準違反はとても重い罰則ですので、普段から注意していなければなりません。


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